インプラントの費用が少しでも負担を軽減・安く治療を受けていただきたい
医療費控除とは、生計をともにする家族内で発生した1年間(1月1日~12月31日)の医療費の合算が10万円を超えたときに適用される控除制度です。確定申告の際に申請することで、所得税・住民税に反映され、支払った一部の税金が還付されます。
還付される金額は税金を多く支払っているほど、多くなります。ご夫婦で共働きをされている場合には、年収の高いほうの方が申請されるとお得になります。
なお、インプラント治療はそれのみで通常は10万円を超えるため、基本的にこの制度を利用できるとお考えください。またこの制度を利用したことによるデメリットは特にございませんので、積極的にご利用になることをおすすめします。
インプラントの医療費控除
インプラント治療にかかった医療費は、医療費控除における「医療費」として合算できます。
医療費控除は申請が必要!忘れず申請しましょう!
「今年は医療費が10万円を超えたので医療費控除を申請できますよ」といったお知らせはありません。
1年間の医療費がいくらになるかは、12月31日を迎えるまで分かりません。そのため、医療費控除ができる場合に備えて常に領収書を保管するようにして、条件を満たした場合に申請するということになります。
ただし、インプラントの場合は10万円を超えることが確実であるため(歯科医院によって異なりますが)、インプラント治療を受けた方は、医療費控除を申請できるとお考えください。
インプラントで医療費控除を受けるための条件とは?
インプラント治療に伴う以下が医療費控除対象
- 歯科用CT撮影および診断
- 手術
- 上部構造(人工歯)の作製、取り付け
- メンテナンス
- 通院時の公共交通機関でかかった交通費
交通費には、手術の日だけでなく、それ以外のインプラント治療にかかわるすべての通院の際の費用が含まれます。ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代は、医療費控除の対象となりません。
医療費控除のポイント
- 生計を共にする家族の1年間(1月1日~12月31日)の医療費の合算が10万円を超えた場合に申請できる
- 故郷の両親、一人暮らしをする大学生の子どもなど、仕送り先の家族(親族)の医療費も合算できる
- 薬局での歯痛止めなどの代金、通院で利用した公共交通機関の交通費も医療費として合算できる
- 「医療費控除が受けられます」といった通知はないため自主的に申請する必要がある
- 家族の中で所得が多い人が申請を行うとお得になる
- デンタルローンを利用した場合にはローン契約が成立した年が対象となる
- 申請を忘れた場合も5年間はさかのぼって申請できる
※領収書は大切に保管してください
申請の際に「医療費控除の明細書」に正しく記入するため、領収書は大切に保管しておいてください。またその後も、5年間は領収書を保管しておく義務があります。領収書を提出する必要はありませんが、税務署から提示を求められることがあります。
※デンタルローン、クレジットカードでのお支払いになった医療費も対象となります
医療費をデンタルローンやクレジットカードで支払った場合も、医療費控除の対象となります。治療を受けた人と申請を行う人が別であっても構いません。ただし、金利および手数料分は医療費控除の対象となりません。
医療費控除ってどのように計算するの?
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。
【1年間で支払った医療費の総額】―【保険金など補填される金額】―【10万】
=【医療費控除額】
※最高200万
医療費控除の税率と医療費の軽減額
この表は横にスクロールできます。
総所得 | 税率 (所得税+住民税) |
医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50万円 | 70万円 | 90万円 | 110万円 | 130万円 | 150万円 | ||
195万円以下 | 15% | 6万円 | 9万円 | 12万円 | 15万円 | 18万円 | 21万円 |
195万円超~330万円以下 | 20% | 8万円 | 12万円 | 16万円 | 20万円 | 24万円 | 28万円 |
330万円超~695万円以下 | 30% | 12万円 | 18万円 | 24万円 | 30万円 | 36万円 | 42万円 |
695万円超~900万円以下 | 33% | 13.2万円 | 19.8万円 | 26.4万円 | 33万円 | 39.6万円 | 46.2万円 |
900万円超~1,800万円以下 | 43% | 17.2万円 | 25.8万円 | 34.4万円 | 43万円 | 51.6万円 | 60.2万円 |
1,800万円超 | 50% | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 | 60万円 | 70万円 |
医療費控除対象期間
その年の1月1日~12月31日までの1年間の医療費を合算し、翌年の確定申告で申請します。
医療費控除の概要・対象者
ご自身、またはご自身と生計を共にする配偶者や家族のために1年間で10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の所得控除が受けられる制度です。
対象となるのが「自身や自身と生計を共にする配偶者や家族」であるため、仕送り先の故郷の両親、一人暮らしをする大学生の子どもにかかった医療費も合算できます。
申告期間
確定申告の際に申請します。確定申告は例年、2月16日~3月15日に受け付けています。
ただし、申告をし忘れた場合も、過去5年までであれば、さかのぼって医療費控除の申告を行うことができます。
※社会情勢などにより確定申告の時期・期間が変更となることがあるため、ご注意ください。
インプラントで医療費控を申請するときに必要な書類
インプラント治療を受け、その年に医療費控除を申請する場合には、以下の書類が必要になります。
これは、インプラント治療以外の治療を受けた場合も、原則として変わりありません。
- 源泉徴収票(会社員の方)
- インプラントに関する診療を受けた際に発行された領収書
- 通院のために利用した電車賃やバス代、タクシー代の領収書
- ローン契約書の写し
領収書を提出する必要はありませんが、自宅等での5年間の保管が義務付けられています。
必要な手続き | 確定申告(申告書に必要事項を記入し、最寄りの税務署に提出) |
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期間 | 毎年2月中旬~3月下旬(還付申告は1月~) |
申告書の入手方法 | 国税庁ホームページ、税務署、市区町村窓口で入手できます。 |
用意するもの | 医療費の領収書 料金や経路を記録した交通費のメモ 源泉徴収票(給与所得者の場合。コピー不可) 医療費控除の内訳書 印鑑(認印可) 通帳(確定申告される方の名義のもの) 保険金などで補てんされている金額が分かるもの |